ぽぽろんの保険薬局薬剤師の勉強ブログ

ヒラのサラリーマン薬剤師のぽぽろんの個人的な勉強ブログです。

保険証と公費受給者証等のコピーは?だめ?

みなさん、こんにちは!
今回は、保険証と公費受給者証等のコピーについて、説明したいと思います。

 

 

保険証と公費受給者証等を薬局で提示

薬局や医療機関でお薬を受け取る際、保険証や公費受給者証等を提示することがあります。

しかしこれらの証明書には、個人情報が記載されているため、コピーを取ることはできません。
なぜなら、個人情報を漏洩することはプライバシー保護の観点からも問題があるためです。

 

具体的には、保険者番号や被保険者等記号・番号等が記載されています。
これらの情報は、医療保険の運営や関連する事務以外の目的で利用することが禁止されています。
そのため、医療機関等で保険証や公費受給者証等を提示する際には、保険者番号や被保険者等記号・番号等を書き写したり、コピーしたりすることはできません。
これは告知要求制限といいます。
この規定は令和2年10月1日から施行されており、違反した場合には、罰則が適用される可能性があります。

 

コピーをとる場合には?

ただし、コピーを取る場合には、マスキングを施す必要があります。
マスキングとは、保険者番号や被保険者等記号・番号等を隠すことで、個人情報が漏洩するのを防ぐ方法です。
薬剤師として、患者さんの個人情報を守るためにも、マスキングを行うことが大切です。

 

マイナンバーカードも保険証代わりに

また、最近では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。


保険証は開始期限は書いてありますが、期限切れの日付は書いてありません。

また、保険証は会社勤めであれば退職した翌日には使えなくなります。また、無職から会社勤めなどになった場合にも変わってしまうため、新しい保健証が届くまでは手元の保険証は約1ヶ月前後使えなくなりますが、マイナンバーカードがあればその問題もクリアできます。


ただ、マイナンバーカードのご利用登録が必要です。
登録は、患者さん自身が行うことができますが、薬剤師としてもサポートすることが望ましいです。

 

マイナンバーカードの利用のメリットは?

さらに、マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。


このような情報提供についても、患者さんの同意を得る必要があります。

 

まとめ

上記の対策が十分でない場合、患者さんの個人情報が漏洩するリスクが高くなります。

例えば、保険証や公費受給者証等のコピーをとった紙が紛失してしまった場合、その情報を不正に使用される可能性があります。

 

また、コピーした情報を持ち出した人間が意図的に悪用することもあり得ます。
そのため、患者さんの個人情報を保護するためには、厳重な管理が求められます。

 

以上のように、保険証や公費受給者証等の取り扱いには十分な注意が必要です。

患者さんの個人情報を適切に保護するために、薬剤師は正しい知識やスキルを身につけることが重要です。

 

また、患者さんに対して、自身の個人情報についても十分な認識を持ってもらうようにすることが必要です。

健康保険証や公費受給者証等の提示に際しては、保険者番号や被保険者等記号・番号等を隠したコピーをとること、マイナンバーカードの利用にあたっては、登録手続きを行うこと、情報提供については、同意を得ることなどが重要です。

 

薬剤師は、患者さんの信頼を得るために、個人情報の適切な取り扱いに努めることが求められます。